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事業者が化学物質の排出量と移動量を自主管理するため、化学物質安全データシート(MSDS)の交付の義務化と排出量等の届出に関して定めた法律。 従業員が21人以上の事業者(パート、アルバイトを含む)でトルエン、キシレン、鉛等(第一種指定化学物質)を年間1トン以上取り扱う事業者は出荷量、排出量、事業所外への移動量の報告の義務化。 |
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労働者の健康確保の為、労働基準法の労働衛生関係特別規則として「ベンゼン」を含む現在54種類の有機溶剤を「有機則」の適用とした。 |
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工場または指定作業場を設置している者であって、適正管理化学物質のいずれかを年間100kg以上取り扱う者は、事業所ごとに毎年度その前年度適正管理化学物質ごとの使用量、製造量。製品としての出荷量、排出量(環境中に排出する量)及び移動量(廃棄物として事業所の外に移動する量)の把握と知事への報告の義務。 適正管理化学物質取扱事業者のうち従業員数が*21人以上の事業所を設置する者は、化学物質の取扱時における排出の防止や事故時の安全確保を効果的に行えるように化学物質の性状や製造工程などに応じた取扱方法を文書化したものの作成及び知事への提出の義務。 *従業員にはアルバイト・パートは含まれません。 |
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